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認知

凍結精子の父子関係

死亡した夫の
凍結保存された精子
果たしてその死亡した夫の
子どもとして扱われるのでしょうか?


これまでの裁判の記録を調べると
1999年に夫と死別した女性が
2001年に長男を出産し、長男を代理して、
死亡した夫を長男の父親と認めるよう求めた
例があります。


凍結精子で出産した子をめぐる
父子関係の認知訴訟で最高裁が判断を示したのは
これが初めてのケース。


4裁判官全員一致の判決で原告側が敗訴しています。


この訴訟に関する経過は次のとおりです。

@2001年、長男出産。

女性は嫡出子(結婚した男女の子)として
出生届を提出。

しかし、民法上は
夫婦関係の消滅後
300日以上を経過して生まれた子
嫡出子と認められず不受理。

家裁に不服申し立てをしたが却下。

最高裁まで争ったが不受理が確定。


A2002年6月
死後認知を求めて、松山地裁に提訴。


B2003年11月
松山地裁請求を棄却。


C2004年7月
高松高裁で女性側逆転勝訴。

高松高裁は、「自然血縁的な親子関係と
父の同意があれば、父子関係を認めるべき

との新基準を示した。

D出産した男児を夫の子として
認知するよう求めた訴訟の上告審で、
最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は
(2006年)7月7日、双方の意見を聴く弁論を開いた。


認知訴訟で被告となる検察側は
精子提供者の死後に
懐胎された子の認知は否定するべき
」と主張。

一方で、女性側の代理人は
懐胎時に父が生存していることを
認知の要件とする民法の明文規定はない
」と反論。

第二小法廷は9月4日に判決期日を指定。


E2006年9月4日
最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は
現行法制は死後懐胎を想定しておらず、
親子関係を認めるか否かは立法で解決すべき
」として、
2審の高松高裁の父子関係を認めた判決を破棄し、
請求を棄却。


同小法廷は死後懐胎について、
親権、扶養、相続などで、
基本的な法律関係が生じない
」として、
今回の判決にいたったとし、

父親のいない子の出生を、
法が放任する結果になりかねない
」との考え方も示し、
速やかな法整備の必要性を強調。


最新医療ガイド
医学が急速に進んでいる中、法の整備が追いつかないのが現状。
生まれてきた子のためにも、これからこういう形で
生まれてくる子のためにも早急な法整備がされないとね!