認知
死後認知
死後認知とは、
結婚していない男女間に生まれた子を
男性が認知しないまま死亡した場合、
法的な父子関係を成立させるための民法上の制度。
父が自ら進んでする任意認知でなく、
客観的な親子関係の存在を
裁判所が認定する強制認知の一つ。
父が死亡した日から3年以内に
公益の代表者としての検察を相手に提訴するもの。
3年を過ぎると
認知の訴えを提起することができなくなります。
この制度は、
妊娠後に男性が死亡した場合を想定したもので
凍結保存精子による男性死後の妊娠や
結婚などしていたケースについては
想定していません。
凍結精子の父子関係
を参照してください。

死後認知とは
男性が認知しないまま死亡した場合
客観的な親子関係の存在を裁判所が認定して
父子関係を成立させる民法上の強制認知制度です。
