介護
コムスン介護報酬不正請求事件を振り返る1
老人介護の問題は
誰にでも将来のしかかってくる
他人事ではない重大な問題です。
介護する側にとっても
介護される側にとっても
介護事業者の存在は非常に大きなもの。
厚生労働省は2007年6月6日、
訪問介護大手のコムスンに対し、
介護報酬を不正請求した問題で
2011年12月までの5年間
同社の事業所の新規指定や更新を認めない方針を
固めたことを全国の都道府県に通知しました。
介護報酬の不正請求の内容は
東京や岡山、青森などにある8事業所を開設する際、
条件を満たすため、辞めたヘルパーを責任者としたり、
他の事業所の職員の名義を使ったり、と
事業所の取り消し処分に相当する
「不正な手段による指定申請」を
行っていたというもの。
ところがコムスンは
この8事業所のすべてについて
取り消し処分となる直前に、
自ら事業所の廃止届を提出していて
厚労省は取り消しの処分ができなかったようです。
そこで厚労省は
コムスンは取り消し処分を受けた時と
同等の処罰を受ける必要があると判断し、
2006年4月施行の改正介護保険法に基づき、
コムスンの事業所の新規指定や更新を
今後約5年間認めないことを決めた、というもの。
この決定によると
コムスンは新規事業の開設ができない上に
6年に1回の指定更新も認められないことから
事業所の数が年々減少していくことになり
2007年5月現在で
2081ヵ所ある事業所は
2008年度には1424ヵ所、
2009年度は1059ヵ所、
2010年度は720ヵ所、
2011年度には現在の5分の1の
426カ所にまで減る見通しとなってしまいました。
