生殖補助医療
代理母出産
日本では
2008年現在の段階では
代理母出産は認められていませんが
それを規制する法制度もなく未整備となっています。
民法では
最高裁判例に基づき
「母子関係は分娩の事実により発生する」としています。
ですから
代理母出産によって生まれた子は
代理母の子として扱われます。
このため、相続上のトラブルの発生など
避けて通れない問題をかかえる中
海外で代理母出産するケースも増えているため
早急の対策が急がれています。
日本でも
諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の
根津八紘院長のもとで、
日本国内初の代理母出産が行われ
また、タレントの向井亜紀さん夫婦が
海外での代理母出産を公表し、
大きな注目を集めました。
2006年10月
長野県で50代の女性が、
娘夫婦の卵子と精子を体外受精させた受精卵を使って、
「代理母」として妊娠・出産していますが
生まれた子供は、
遺伝的には娘夫婦の子で、
女性とっては孫に当たります。
祖母が孫を生むという
極めて稀なケースでしたが
子供は女性の実子として届けられた後、
娘夫婦と養子縁組をしたとのことです。
生命倫理に関わる生殖補助医療の規定は
国によっても異なりますが
米国の一部の州では
有料の代理出産が認められており、
ドイツ・フランスでは禁止、
英国では禁止はしていない、ということです。
「生まれた子供に障害があった場合
トラブルに発展する例がある。」
というような例もあるそうで
法体系の整備も難航を極めることが予想されます。
